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前納報奨金相当額は社会保険料控除の対象なのか?

国民年金保険料を現金で一括前納した際の、

Q.前納報奨金相当額社会保険料控除の対象なのでしょうか?

A.控除対象です。

 

なぜなら、前納報奨金相当額は、一時所得の収入金額として扱われ、一時所得は50万円以内であれば、課税されないからです。

例を挙げると。。。

 国民年金保険料を48万円納付する際に、現金で一括前納すると、47万円の

 納付でOK!→ 1万円得した!! とします。

 この1万円が「前納報奨金」です。

『 前納報奨金である、今回の1万円は課税対象なのか。

  年末調整や確定申告での社会保険料控除の金額は48万円なのか、47万円

なのか。』

 前述でも述べたように、前納報奨金は、一時所得の収入金額として扱われ、一時所得は、50万円以内であれば、課税されません。

また、『 社会保険料控除の金額は48万円 』で申告します。

 

今回の例では、所得税基本通達34-1-(12)が該当します。

「 所得税基本通達 (一時所得の例示) 」

 34-1 次に揚げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。

 ((1)~(11)は割愛します。)

(12) 地方税法第41条第1項((個人の道府県民税の賦課徴収)、同法第321条第2項(個人の市県民税の納期前の納付)及び同法第365条第2項(固定資産税に係る納期前の納付))の規定により交付を受ける報奨金(業務用固定資産に係るものを除く。) 』

 

〈補足〉
一括前納の割引率や、前納方法などの詳細につきましては、国民年金機構のHPでご確認下さい。




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国民年金保険料を前納した場合の年末調整について

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