2020.12.01
領収書を電子データで送信をした場合、印紙税は納める必要はありません。
そもそも、印紙税とは…
代金の授受や契約の締結に印紙税がかかるわけではありません。
領収書や契約書の交付に対してかかるものであり、
以下の3点全てに当てはまる場合、課税文書となり、印紙税を納める必要がある。
(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
では、なぜ印紙税がかからないのでしょうか。
「簡単に説明すると、課税文書の作成ではないから」です。
「12ページ目⑵課税文書の作成とは」に記載があります。
領収書などで印紙税の納付義務が発生するのは、
その文書の「現物の交付の時」となります。
したがって、相手方に現物の交付がされない電子データは、課税文書の作成となりません。
そのデータを印刷しても現物の交付には当たらないため、印紙税はかかりません。
ただし、電子データでやりとりした場合でも、その領収書を発行し、交付した場合は
その領収書は課税文書となります。
その場合には印紙税を納める必要があるため注意してください。
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