2020.12.01
収入印紙は納税するための証票となり、5万円以上の領収書を発行する際は、収入印紙が必要となります。
5万~100万円未満の場合は、印紙代は200円です。
ただし、電子化の世の中でメールで領収書を送る機会も増えてきたかと思います。メールで送られてきた領収書を受け取った人が印刷をするケースもあるかと思います。その場合の収入印紙はどうなるのでしょうか?
領収書を電子データで送信をした場合、印紙税は納める必要はありません。
代金の授受や契約の締結に印紙税がかかるわけではありません。
領収書や契約書の交付に対してかかるものであり、以下の3点全てに当てはまる場合、課税文書となり、印紙税を納める必要があります。
では、なぜ印紙税がかからないのでしょうか。
簡単に説明すると、「課税文書の作成ではないから」です。
「12ページ目⑵課税文書の作成とは」に記載があります。
領収書などで印紙税の納付義務が発生するのは、その文書の「現物の交付の時」となります。
したがって、相手方に現物の交付がされない電子データは、課税文書の作成となりません。
そのデータを印刷しても現物の交付には当たらないため、印紙税はかかりません。
ただし、電子データでやりとりした場合でも、その領収書を発行し、交付した場合はその領収書は課税文書となります。
その場合には印紙税を納める必要があるため注意してください。
インターネットでの仕入れの場合の領収書についてまとめています。
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