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持続化給付金、雇用調整助成金の益金計上時期

2020.07.21

持続化給付金、雇用調整助成金の益金計上時期について、ご案内致します。

 

持続化給付金について、

令和2年7月21日、某税務署に確認したところ、益金計上時期は、支払い決定の通知を受けた時点となるとのことでした。

 

例えば、

令和2年5月に前年同月比の売上高が50%以上減少し、

6月に給付申請をして、

7月に支払い決定通知を受けて、

8月に入金された場合、

7月が「給付が確定した時点」となりますので、7月で益金計上となるとのことでした。

 

この点について、大手税務週刊誌では、個人事業主のかたが令和2年末ギリギリに申請し、入金が令和3年になった場合でも、令和2年分の総収入金額とすべきではないだろうかという記載もありました。

今後、明確な情報が公表されればと思います。

 

※参考 法人税基本通達2-1-40

「(将来の逸失利益等のほてんに充てるための補償金等の帰属の時期)

法人が他の者から営業補償金、経費補償金等の名目で支払を受けた金額については、当該金額の支払がたとえ将来の逸失利益又は経費の発生等当該事業年度後の各事業年度において生ずることが見込まれる費用又は損失のほてんに充てることを目的とするものであるとしても、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平15年課法2-7「六」、平23年課法2-17「四」により改正)」

 

 

 

 

これとは逆に、雇用調整助成金は、給付の原因となった休業等の事実があった時点で益金計上となりますので、注意が必要です。

※参考 法人税基本通達2-1-42

「(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)

法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をほてんするために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。(昭55年直法2-8「六」、昭59年直法2-3「一」、昭63年直法2-14「一」、平12年課法2-7「二」、平23年課法2-17「四」、平30年課法2-28「二」により改正)

 

(注) 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

 

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