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65歳以降の在職老齢年金≪事例≫

前回に引き続き、65歳以降の在職老齢年金についてです。

 

例えば…67歳の社長で賞与なしを前提とします。

老齢厚生年金のひと月当たり10万円の支給と、会社から40万円の報酬がある場合、

標準報酬月額は27(24)等級の41万円になりますので、

在職老齢年金による老齢厚生年金の支給停止額は、2万円になります。

そこで、社長が購入した土地建物を倉庫として利用し、会社から地代家賃として20万円、報酬として20万円受け取るとして、計算式に当てはめると、

20万円の標準報酬月額は17(14)等級の20万円になりますので、

10万円(基本月額)+20万円(総報酬月額相当額)=30万円<47万円

となり、全額支給となりますので、すべて報酬として受け取るより

8万円も多く支給されることになります。

 

支給停止額については年金事務所で計算していただけるので、

分からない場合は年金事務所や、専門の方に相談するなどして、

間違いのないようにご注意ください。

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