2019.12.09
令和1年10月より消費税が10%に増税され、それと同時に軽減税率制度がスタートしました。
これに伴い、請求書・領収書には「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに合計した対価の額(税込)」を記載する必要があります。
ただ、3万円未満の少額な取引や自動販売機からの購入など、請求書等の交付を受けなかったことにつき、やむを得ない理由があるときは、現行どおり、必要な事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
また、「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに合計した対価の額(税込)」の記載がない請求書等を交付された場合であっても、交付を受けた事業者が、これらの項目を追記し、保存することで、仕入税額控除を行うことが認められます。(イメージ1)
イメージ1
社宅や寮の取得の消費税コードについて解説します。 従業員から使用料を徴収せず、 無償で貸し付ける ことがその取得の時点で客観的に明らかな社宅や従業員寮は 居住用…(続きを読む)
クラウドファンディングにより、法人が資金調達を行った場合においての税務上の処理は、どうなるのでしょうか? この記事では、法人税と所得税をどのタイミングで計上すれ…(続きを読む)
本年10月の消費税率引き上げとともにキャッシュレス決済のポイント還元策が始まります。経済産業省の補助もあり、今後キャッシュレス決済に対応する事業者(加盟店)が増…(続きを読む)
消費税の免税制度というものがあります。 これは、2年前の課税売上高が1000万円以下であれば、消費税を払わなくても構わないという制度です。 ところが、この制度に…(続きを読む)
この度の大雨により被害を受けられた皆様方に、心よりお見舞い申し上げます。 さて、微力ながら税金関係のお役立ち情報を提供させていただきます。 【法人】 1.申告期…(続きを読む)
消費税を必要経費として計上する時期はいつ? 個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金に計上した場合には、その計上した年の必要経費に…(続きを読む)