2019.10.23
消費税及び地方消費税の税率が令和1年10月1日より10%となりました。
消費税及び地方消費税の中間申告・納付額は直前の課税期間の確定消費税額を基礎として計算されます。税率の引上げにより消費税額(年税額)は10%で計算されますが、税率引上げ直後の課税期間における中間申告額は8%で計算されるため、確定申告においては、10%の税率により計算された消費税額(年税額)と、8%の税率により計算された中間申告額との差額を納付する必要があります。
このため、税率引上げ直前の課税期間と同様の決算内容であった場合でも、確定申告時の納付額が増加しますので、中間申告が必要な方は特にご注意ください。
課税事業者の方は、計画的な納税資金の準備が必要です。
消費税の中間申告義務のない事業者(直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者)が、任意の中間申告書を提出する旨の届出書を税務署に提出した場合には、自主的に中間申告・納税することができます。
この任意の中間申告制度を利用することで、納付の負担が分散されるため資金繰りの不安が多少は減少されるとのではないかと思います。
平成28年度税制改正において、国税の納付手段の多様化を図る観点から、 国税のクレジットカード納付制度が創設されました。 これに伴って、平成29年1月4日から従来…(続きを読む)
消費税の免税制度というものがあります。 これは、2年前の課税売上高が1000万円以下であれば、消費税を払わなくても構わないという制度です。 ところが、この制度に…(続きを読む)
社宅や寮の取得の消費税コードについて解説します。 従業員から使用料を徴収せず、 無償で貸し付ける ことがその取得の時点で客観的に明らかな社宅や従業員寮は 居住用…(続きを読む)
有料老人ホームや小中学校などで提供される食事(給食等)は、 入居者・生徒らの選択によるものではなく、提供された食事を食べざるを得ない状況であることから、ケータリ…(続きを読む)
平成26年4月1日以後に行われる取引に関しては消費税「8%」が適用されます。 しかし、下記の取引については経過措置により消費税「5%」の適用がされます。 【電気…(続きを読む)
令和1年10月より消費税が10%に増税され、それと同時に軽減税率制度がスタートしました。 これに伴い、請求書・領収書には「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ご…(続きを読む)