2019.02.21
青色申告や白色申告という言葉をお聞きになったことはありませんか。
青色申告の場合には、白色申告よりも少し丁寧な申告をする必要がありますが、税金計算において様々な特典が用意されています。
その一つが個人事業者のかたの「青色申告特別控除」という制度です。
この制度は、税金計算において10万円か65万円を必要経費として認めてくれるという制度です。
例えば、税率が30%のかたの場合、65万円の必要経費が認められることで、年間で195,000円も税金が安くなることになります。
ただし、65万円を認めてもらうためには、損益計算書だけでなく貸借対照表も作成しなければなりません。
手間と言えば手間ですが、貸借対照表の作成により経営状態をより確実に把握し、今後の事業展開や対策も打ちやすくなりますので、是非ともおすすめしたい制度です。
国外転出時課税は、 国外転出をする時点で1億円以上の有価証券や未決済の信用取引などの対象資産を所有している一定の居住者に対して、国外転出の時に、国外転出の時の価…(続きを読む)
会社や個人が人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払いの都度、支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を…(続きを読む)
キャッシュカードを使った時などにたまったポイントの税金について、皆さん、悩まれたことはありませんか? 楽天カードや、PAYPAY、Dポイントなどな…(続きを読む)
本日は医療費控除についてです。 多額の医療費を支払った場合、確定申告を行うことによって所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。 よく「1…(続きを読む)
下のグラフは、 築30年の木造住宅(建物の比率は80%)を1億円購入し、6年後に1億円で売却した場合のイメージです。 23年を経過した物件を購入した場合、 償却…(続きを読む)
フリマアプリなどで、使わなくなったものを売って、収入を得た場合、この収入は課税されるのか、非課税なのか、申告が必要なのか、疑問に思ったことはありませんか?? &…(続きを読む)