2016.12.15
平成27年1月1日以後の贈与から、贈与税の改正がおこなわれています。
その一つに、相続時精算課税の適用範囲の拡大があります。
贈与者及び受贈者の範囲が次のように拡大されました。
1.贈与者(あげる人)
贈与年の1月1日において
【改正前】65歳以上の人 → 【改正後】60歳以上の人
2.受贈者(もらう人)
贈与時点において
【改正前】贈与者の推定相続人 → 【改正後】贈与者の推定相続人及び孫
よって、平成27年以後に相続時精算課税制度を利用する場合は、改正後の範囲が適用されることとなり、
贈与者は60歳以上、受贈者は贈与者の推定相続人及び孫となります。
暦年贈与の改正もおこなわれており、相続税対策として生前贈与を考えてみてはいかがでしょうか。
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