2016.11.16
『土地をA(法定相続人)が相続し、売却する。
その対価となる現金は被相続人の妹(相続人以外)が受け取ること。』
と裁判所で開封された遺言書に書かれていました。
この場合、被相続人の妹の申告はどうなるでしょうか?
①法定相続人Aからの贈与として、贈与税の申告
②被相続人からの遺贈として、相続税の申告
⇒②被相続人からの遺贈として、相続税の申告になります。
このケースは「換価分割(相続財産を売却してお金に換え、そのお金を分配する方法)」
に該当し、遺産分割の方法の1つです。
よって、贈与税の課税が問題になることはありません。
ただし、不動産の換価分割では登記や譲渡所得税の問題が発生し、課税関係が複雑です。
換価分割をされる場合はぜひ税理士にご相談ください。
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