2016.10.15
前期の法人税納付額が20万円を超えると、今期に法人税の中間納付をする必要があります。
法人税の中間納付には前年の納付額の約半分を納める予定納税という方法と仮決算による方法
の2つがあります。
仮決算による中間申告とは、期首から6ヶ月間を1事業年度とみなして仮決算を行い、
その決算に基づいて納税額を計算するという方法です。
今期の事業成績が悪化し、利益が前期よりも減っているときなどは、仮決算をすることで
納付税額を圧縮することが可能になります。
例えば前期は大きな黒字で、今期は前半の6ヶ月が赤字であるという
場合には、中間申告での法人税は0円ということになります。
ただし、仮決算による申告を行う際には、決算処理をする必要があり、申告書のほかに以下のような
書類を添付しなければならないため手間がかかるといったデメリットもあります。
○半年分の貸借対照表と損益計算書
○勘定科目内訳明細書
○資本積立金額の増減に関する明細書
申告義務があるにもかかわらず、中間申告をしなかった場合は、前年度実績による額で申告があった
ものとみなして、納税することになってしまいます。
仮決算による申告を行う際には、十分注意してください。
ここまで5回にわたりポイントと税金関係について、所得税を中心にお話をしてきましたが、消費税の処理はどうなるのでしょうか。 一般の消費者の場合は関係ないのですが、…(続きを読む)
持続化給付金、雇用調整助成金の益金計上時期について、ご案内致します。 持続化給付金について、 令和2年7月21日、某税務署に確認したところ、益金計…(続きを読む)
以前、当事務所において経営革新等支援機関の認定を頂きました。 経営革新等支援機関とは、金融機関や税理士などが 「中小企業経営力強化支援法」に基づき国から認定を受…(続きを読む)
ホームページの作成費用は、費用なのか資産なのか?という記事を書いてみました。 判定の考え方は、前回のブログをご確認いただきたいのですが、ここでは、私見を述べてみ…(続きを読む)
賃借料や保険料など、一定期間分のサービスへの支払いをあらかじめ一括で行う場合、費用として損金処理を行うのは、いつが適当なのでしょうか? こちらについては、支払い…(続きを読む)
事業承継をする前に会社の株主の把握をしていないと、会社が乗っ取られてしまうなどの 思わぬ事トラブルが起こるかもしれません。 これを未…(続きを読む)