2015.08.21
生前贈与をする場合の注意点についてお話しします。
平成27年1月より相続税の基礎控除が6割に縮小され、
相続税の対策として生前贈与を考えられている方も多いかと思いますが、
贈与をする場合には以下の点にご注意ください。
①贈与契約書を作成し履行すること
民法上では口頭でも贈与は成立しますが、
書面で記録を残し実際に贈与を行う方がおすすめです。
②受贈者が管理し自由に使えるようにしておくこと
贈与した預金等はもらった方が通帳や印鑑などを管理し、
自由に使えるようにしておくことが必要です。
贈与したつもりでも、税務調査により贈与とみなされず
相続財産として相続税が課税されるケースが見受けられますのでご注意下さい。
相続税対策として、預金を引き出しておくことは有効なのでしょうか? 亡くなる直前に多額の預金を引き出す例がよく見受けられます。 亡くなったことが銀行や郵便局に伝わ…(続きを読む)
平成30年7月豪雨により、被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。 不動産を相続・贈与した場合には、相続税や贈与税等がかかる場合があります。 この場…(続きを読む)
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が本年4月1日からスタートします。 もともと、「扶養義務者相互間の贈与は非課税」となっていることもあって、 効果は限定…(続きを読む)
生前贈与をする場合の注意点についてお話しします。 平成27年1月より相続税の基礎控除が6割に縮小され、 相続税の対策として生前贈与を考えられている方も多いかと思…(続きを読む)
【2013年1月19日】 相続税の時効について以下の例を使ってご説明します。 (例) Q.父親が死亡し、7年がたちました。 当時相続税の申告をしたのですが、 今…(続きを読む)
去る平成25年5月16日、 メルパルク岡山において 税理士の和田啓一先生による 「広大地の適用要件を検証する」 と題する研修に行ってきました。 広大地評価とは相…(続きを読む)