2015.07.24
医療法人の場合、会計年度終了後、税務申告以外に登記及び保健所への届出が必要になります。
医療法人は、医療法により非営利性の徹底が求められ、
閲覧による情報公開により財務内容の透明性が図られています。
これにより医療法人の運営の健全性を確保しようとするものです。
毎会計年度終了後2ヵ月以内に「資産総額」の変更登記をし、
「登記事項変更登記完了届」を法人の主たる事務所を所管する 保健所に提出します。
理事長の任期は2年となっていますので、2年に一度は「資産総額」の変更登記と併せて
「理事長の変更登記」が必要になります。
この場合も「登記事項変更登記完了届」を提出します。
医療法人は、株式会社等の普通法人とは異なる手続がありますので、注意が必要です。
詳しいことは、「医療法人運営上の留意点について」で定められていますので、
気になる方は下記をご覧ください。
「医療法人運営上の留意点について」(岡山県庁HPより)
都道府県知事に対する諸手続きについて
コロナの流行もあり、体調管理には極力気を付けていたつもりなのですが、風邪をひいてしまいました。😵 その際にドラッグストアで買い物をしたのですが、店員さんから「ポ…(続きを読む)
【2012年8月18日】病院・診療所において注意すべき収益の税務についてまとめました。今回は内科を例にご説明致します。 ≪収益計上の注意点≫ ①未収入金の計上 …(続きを読む)
医療法人の透明性の確保を図る観点から、平成19年4月1日 医療法改正及び医療法人制度の改革において、事業報告書等(決算届)の提出義務及び罰則規定が明確になってい…(続きを読む)
以前、一人医師医療法人が、事業再構築補助金の対象になる という記事を書いてみました。 この件について、 公募要領の「2.補助対象者」の「イ 【「中小企業者等」に…(続きを読む)
医療法人の場合、会計年度終了後、税務申告以外に登記及び保健所への届出が必要になります。 医療法人は、医療法により非営利性の徹底が求められ、閲覧による情報公開によ…(続きを読む)
1.岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 物価高騰の長期化を受け、 公定価格により運営されているため、 患者、利用者に光熱水費等の負担を転嫁できない医療機関…(続きを読む)