2015.01.29
前回の事務所通信にて、ふるさと納税の利用するに当たって
全額控除される寄付額の目安について掲載をさせて頂きましたが、
ふるさと納税については、その寄付を行った寄付先の自治体から
謝礼品としてその地域の特産品を受取ることが出来ます。
その謝礼品としての特産品について税務上の取り扱いについては
世間では周知があまりされていませんが、
所得税における一時所得に該当し場合によっては税金が生じる可能性もあります。
まず、自治体より受取る謝礼品は概ね寄付額の半額となっているため、
10,000円であれば5,000円程度、30,000円であれば15,000円程度の謝礼品を
受取ることができます。
そのため、その年において一時所得がこの謝礼品のみであれば、
一時所得の計算における特別控除額(最高50万円)を上回ることは、
100万円を超えるふるさと納税を行わない限り、上回らないため税金が生じることはありません。
しかし、寄付を行った同じ年に
①懸賞や福引の賞金や賞品(宝くじは除きます)、競馬や競輪の払戻金
②生命保険金、損害保険金の入学祝金、生存給付金や満期返戻金等(※1)を受取った場合には
特別控除額(最高50万円)を超えることがありますので、
①と②に対する所得だけではなく、ふるさと納税による謝礼品も合わせて
申告をする必要がありますので、申告漏れが無い様に注意をして頂ければと思います。
(※1)保険の満期返戻金については受取った金額が全て一時所得となるわけではなく、
下記の通りの計算を行った後の金額となりますのでご注意ください。
満期返戻金 - 既払込保険料(返戻金を貰うまで支払っていた保険料) = 一時所得
ホームページの作成費用は、原則として納品され公開された時の属する年(法人であれば損金)の必要経費(法人であれば損金)に算入することになります。 た…(続きを読む)
平成24年分の給与所得の源泉徴収票の新様式が公表されました。 平成22年度税制改正により、平成24年1月1日以後に締結される生命保険契約等から、生命保険料控除が…(続きを読む)
ホームページの作成費用は、費用なのか資産なのか?という記事を書いてみました。 判定の考え方は、前回のブログをご確認いただきたいのですが、ここでは、私見を述べてみ…(続きを読む)
令和5年12月22日に閣議決定されました「令和6年度税制改正の大綱」においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することと…(続きを読む)
以前8月15日のブログで、家賃支援給付金の益金計上時期についての意見を書いてみました。家賃支援給付金の益金計上時期は?① 先日、大手税務週刊誌の2020.10….(続きを読む)
所得拡大促進税制における賃金台帳とはどういったものかについて、検討してみたいと思います。 ※以下、私的な見解を含みますので、その点はご容赦下さい。 …(続きを読む)