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寡婦控除について

2014.12.05

寡婦控除とは、確定申告時に納税者本人が「寡婦」であるときに受けることができる所得控除のことです。

寡婦控除の対象となる「寡婦」とは、次のいずれかの要件に該当する人をいいます。

 

1. 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない
一定の人で扶養親族がいる又は総所得金額が38万円以下の生計を一にする子
(他の人の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人に限る)がある人

2.  夫と死別した後婚姻をしていない又は夫の生死が明らかでない一定の人で
合計所得金額が500万円以下の人

 

また寡婦に該当する人が以下の3つの条件を全て満たしている時には「特定の寡婦」に該当し
寡婦控除に金額を上乗せした控除を受ける事ができます。

1. 夫と死別し、又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

2. 扶養親族である子がいる人

3. 合計所得金額が500万円以下の人

 

寡婦控除で控除できる金額は27万円、特定の寡婦に該当する場合は35万円です。
扶養親族又は生計を一にする子には年齢制限はありません。

 

また男性の納税者が寡夫にあてはまる場合の所得控除は上記の要件とは異なります。

詳しくは当事務所までお問い合わせください。

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