2014.12.05
寡婦控除とは、確定申告時に納税者本人が「寡婦」であるときに受けることができる所得控除のことです。
寡婦控除の対象となる「寡婦」とは、次のいずれかの要件に該当する人をいいます。
1. 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない
一定の人で扶養親族がいる又は総所得金額が38万円以下の生計を一にする子
(他の人の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人に限る)がある人
2. 夫と死別した後婚姻をしていない又は夫の生死が明らかでない一定の人で
合計所得金額が500万円以下の人
また寡婦に該当する人が以下の3つの条件を全て満たしている時には「特定の寡婦」に該当し
寡婦控除に金額を上乗せした控除を受ける事ができます。
1. 夫と死別し、又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
2. 扶養親族である子がいる人
3. 合計所得金額が500万円以下の人
寡婦控除で控除できる金額は27万円、特定の寡婦に該当する場合は35万円です。
扶養親族又は生計を一にする子には年齢制限はありません。
また男性の納税者が寡夫にあてはまる場合の所得控除は上記の要件とは異なります。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
青色申告は、「事業開始等の日から2月以内」が届出期限となります。 また、その申請書には、本年1月 16 日以後新たに業務を開始した場合、「その開始した年月日」を…(続きを読む)
前回、小規模企業共済制度についてご紹介しました。 その解約手当金の受け取りについてですが、事業を続けていても受け取る方法があります。 事業をやめた時、廃業した時…(続きを読む)
平成24年分の給与所得の源泉徴収票の新様式が公表されました。 平成22年度税制改正により、平成24年1月1日以後に締結される生命保険契約等から、生命保険料控除が…(続きを読む)
令和6年2月5日、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」により、 複雑な定額減税の所得税における詳細な取り扱いが、公表されました。 ここでたびたび登場する 【年末…(続きを読む)
【2013年2月10日】眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器等の費用は、医療費控除の対象となりません。 《詳細解説》医療費控除の対象になる医療費は、医師等による診療、…(続きを読む)
電子帳簿保存法の義務化が2年猶予されるそうです。 申し出があった場合に、猶予されるそうですが、この申し出って、 いつまでに、どのように申し出ればいいのか。 &n…(続きを読む)