2014.12.05
寡婦控除とは、確定申告時に納税者本人が「寡婦」であるときに受けることができる所得控除のことです。
寡婦控除の対象となる「寡婦」とは、次のいずれかの要件に該当する人をいいます。
1. 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない
一定の人で扶養親族がいる又は総所得金額が38万円以下の生計を一にする子
(他の人の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人に限る)がある人
2. 夫と死別した後婚姻をしていない又は夫の生死が明らかでない一定の人で
合計所得金額が500万円以下の人
また寡婦に該当する人が以下の3つの条件を全て満たしている時には「特定の寡婦」に該当し
寡婦控除に金額を上乗せした控除を受ける事ができます。
1. 夫と死別し、又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
2. 扶養親族である子がいる人
3. 合計所得金額が500万円以下の人
寡婦控除で控除できる金額は27万円、特定の寡婦に該当する場合は35万円です。
扶養親族又は生計を一にする子には年齢制限はありません。
また男性の納税者が寡夫にあてはまる場合の所得控除は上記の要件とは異なります。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
賃上げ促進税制の公表資料を、以下に掲示いたします。 大企業版及び中小企業版 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人はR7,R8…(続きを読む)
最近、何かと話題のLEDランプ、電気代削減のため、導入される企業も増えています。しかし、規模によっては相当多額になることもあります。 では、その税務処理はどうな…(続きを読む)
インターネットの普及にともない自社のホームページを制作したいが、費用面で検討中の企業はまだまだ多いのではないでしょうか? ホームページ制作は、高いものであれば3…(続きを読む)
経営革新等支援機関の認定を頂きました。 中小企業の益々の成功発展に貢献していきたいと思います。!(^^)!
ホームページの作成費用は、費用になるのか資産になるのか?ということについて、以前こちらの記事で書いてきましたが、そもそも「全額を資産計上し、一切費用にならなかっ…(続きを読む)
書面添付制度では、 税務署から税理士が間違いを指摘され、修正申告をした場合、延滞税はかかるものの、過少申告加算税などの支払いは免れます。 つまり、自主申告と同じ…(続きを読む)