2014.04.02
マイホームを新築、購入または増改築等をした場合で、そのための住宅ローン等がある場合
居住した年以後5年~15年間の各年で所得税の税額控除の摘要を受けることができます。
控除を受けるためには一定の要件があり、新築・中古・増改築等、それぞれ設定されています。
詳しくは
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
また住宅ローン等を利用しない場合でも、居住者が既存の住宅について一定の要件を満たす
住宅耐震改修工事・バリアフリー改修工事・省エネ改修工事
または認定住宅の新築等をした時は
その年の所得税額から規定による金額を控除する事ができます。
これらの控除を受けるためには、確定申告等が必要になります。
以前、確定申告により税金が還付されるケースとして「医療費控除」という制度をご案内しました。 今回は、医療費控除の計算の際に差し引かれる「保険等」についてお話しさ…(続きを読む)
不動産投資の効果の一つとして、減価償却の活用による節税が挙げられます。 これは、海外の建物は日本の建物よりもマーケット価格が下がりにくいことと、 日本の所得税法…(続きを読む)
以前、確定申告により税金が還付されるケースとして「医療費控除」という制度をご案内しました。 今回は、以前説明を省略していた医療費控除という制度の注意点についてお…(続きを読む)
平成24年度税制改正法が3月30日参議院本会議で可決・成立しました。 主な内容と適用時期は以下の通りです。 【所得税】 ・給与所得控除の上限設定 内容:その年中…(続きを読む)
青色申告や白色申告という言葉をお聞きになったことはありませんか。 青色申告の場合には、白色申告よりも少し丁寧な申告をする必要がありますが、税金計算において様々な…(続きを読む)
以前8月15日のブログで、家賃支援給付金の益金計上時期についての意見を書いてみました。家賃支援給付金の益金計上時期は?① 先日、大手税務週刊誌の2020.10….(続きを読む)