2014.03.14
現在、領収証等には3万円以上の現金や小切手等を受領した場合
200円の印紙を貼ることになっていますが
これが平成26年4月1日以降は5万円以上に拡大されます。
また、不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書の印紙税も
平成26年4月1日から平成30年3月31日まで本来より軽減されることになりました。
今年の4月は消費税の増税ばかりが注目されがちですが
こういった減税もありますので、忘れないようにしたいですね。
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充等
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