2014.02.18
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、
祖父母から孫に対して教育資金に充てるための金銭を
まとめて信託銀行、銀行、証券会社に信託をした場合には、
孫一人あたり1,500万円(学校等以外への支払は500万円)を限度に贈与税が非課税となります。
もちろん、父母から子への贈与も対象です。
この制度は孫(子)が30歳に達した日に終了し、終了時に贈与があったものとして課税します。
この場合の贈与税の課税方法は、終了時に祖父母(父母)が生存しているか否かで異なります。
(1)生存している場合
暦年課税と相続時精算課税のどちらかを選択して適用
(2)死亡している場合
暦年課税が適用される
(相続時精算課税は選択できない)
また、孫(子)が死亡した場合にもこの制度は終了します。
この場合、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税は課されません。
孫(子)の相続財産となり、相続税の対象となります。
贈与者である祖父母(父母)が亡くなった場合には、課税関係は発生しません。
この制度をうまく活用し、相続対策をしてみてはいかがでしょうか?
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