以前、当事務所において経営革新等支援機関の認定を頂きました。
経営革新等支援機関とは、金融機関や税理士などが
「中小企業経営力強化支援法」に基づき国から認定を受けることで公的な中小企業支援機関として
位置づけられるものです。
中小企業の経営力強化を目的としており中小企業は経営革新等支援機関において経営相談等の
支援が受けられます。
具体的には、主に融資・補助金・税制の分野において、さまざまな支援策が設けられています。
(例)
・【融資】経営改善計画策定支援事業、中小企業経営力強化資金、借換保証制度etc・【補助金】
小規模事業者活性化補助金小規模事業者活性化補助金
地域需要創造型等企業・創業促進補助金 etc・【税制】商業・サービス業・農林水産業活性化税制
(設備投資減税) etc
なお、経営革新等支援機関の作成支援を受け事業計画を策定した結果
金融機関からの支援(条件変更、新規融資等)を受けた場合などは
経営改善支援センターが費用負担する事が適切と認めた場合
経営改善計画策定支援費用のうち3分の2(上限200万円)までの補助金を受けることができます。
詳細については、お気軽に当事務所まで問い合わせ下さい
以前、確定申告により税金が還付されるケースとして「医療費控除」という制度をご案内しました。 今回は、医療費控除の計算の際に差し引かれる「保険等」についてお話しさ…(続きを読む)
不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、耐用年数を簡便法で計算した国外中古建物の減価償却費に相当する部分の損失については、生じなかったものとみなし、損益通算が…(続きを読む)
電子帳簿保存法の義務化が2年猶予されるそうです。 申し出があった場合に、猶予されるそうですが、この申し出って、 いつまでに、どのように申し出ればいいのか。 &n…(続きを読む)
インターネットの普及にともない自社のホームページを制作したいが、費用面で検討中の企業はまだまだ多いのではないでしょうか? ホームページ制作は、高いものであれば3…(続きを読む)
消費税を必要経費として計上する時期はいつ? 個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金に計上した場合には、その計上した年の必要経費に…(続きを読む)
国外転出時課税の対象者は、 国外転出時において、(1)及び(2)のいずれにも該当する居住者です。 (1)所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること…(続きを読む)