2013.05.19
去る平成25年5月16日、
メルパルク岡山において
税理士の和田啓一先生による
「広大地の適用要件を検証する」
と題する研修に行ってきました。
広大地評価とは相続税評価において、
三大都市圏以外であれば
1,000㎡以上の一定の要件を満たした土地を相続した場合、
相続税計算において優遇措置を受けれるというものです。
たとえば、
1,000㎡の土地であれば、
0.6-0.05×1,000㎡÷1,000㎡=0.55
が「広大地補正率」となります。
もし、正面路線価が100,000円であれば評価額は次のとおりになります。
《通常の評価》
100,000円 × 1,000㎡ = 100,000,000円
正面路線価 面積 評価額
《広大地として評価》
100,000円 × 0.55 × 1,000㎡ = 55,000,000円
正面路線価 広大地補正率 面積 評価額
この例ですと、広大地として評価することにより45%(4500万円)評価額が少なくなります。
遺言書にはいくつかの種類があります。 形式としては、普通方式によるものと特別方式によるものがありますが、 一般的には普通方式により作成します。 以下に普通方式に…(続きを読む)
平成27年1月1日以後の贈与に係る贈与税について、税率構造の見直しがあります。 現行では贈与者・受贈者の区分は単一ですが、この改正では (1)受贈者:20歳以上…(続きを読む)
相続税対策として、預金を引き出しておくことは有効なのでしょうか? 亡くなる直前に多額の預金を引き出す例がよく見受けられます。 亡くなったことが銀行や郵便局に伝わ…(続きを読む)
普段意識することは少ないですが、中小企業の株式にも相続税がかかります。 中小企業の株式の株価は、配当や利益や純資産などをもとに計算しますが、その中でも、利益は株…(続きを読む)
平成30年7月豪雨により、被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。 不動産を相続・贈与した場合には、相続税や贈与税等がかかる場合があります。 この場…(続きを読む)
平成27年から増税される予定の相続税。 では、現在の申告の状況はどうなっているのでしょうか? いったいどれだけの人が、どれだけの税金を納めているのでしょうか? …(続きを読む)