2013.04.20
【2013年4月20日】
平成26 年4月1日以降作成される「領収証」等に係る印紙税の
非課税範囲が拡大されます。
印紙税は、何号文書にあたるかによって、税額が異なってきます。
例えば、
一般的な「領収書」は印紙税額一覧表の番号17の文書(17号文書)に該当し、
現在は売上代金の受取金額が3万円未満の場合は非課税となっています。
これが平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、
受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
これは小売業や飲食業の方には大きな影響がありますので、
是非押さえておきたい改正です。
※なお「金銭又は有価証券の受取書」とは、
金銭又は有価証券を受領した者が、
その受領事実を証明するために作成し相手方に交付する証拠証書をいい、
個人が私的財産を譲渡したとき等に作成する受取書等は、
営業に関しない受取書として非課税と規定されています。
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