2013.03.17
【2013年3月17日】
平成26年4月1日から消費税率が8%に引き上げられることになりました。
新税率への移行に伴い様々な経過措置がございます。
今回はそのうち代表的なものをご紹介致します。
1.旅客運賃等に関する経過措置
・・・施行日前に旅客運賃等を領収しているもので
施行日以後に乗車等されるものは旧税率適用
【節税対策】
平成26年3月末までにまとめ買いすればお得ですが、
金額的に効果は薄いと予想されます。
2.電気・ガス・水道等の供給に関する経過措置
・・・施行日前から継続して行われる供給等で
施行日から平成26年4月30日までの間に
検針等で料金が確定するものは旧税率適用
【詳細】
3月分を4月になって検針することになるため、
このような制度が設けられたと思われます。
3.工事の請負等に関する経過措置
・・・平成25年9月30日までに締結した
工事の請負に係る契約に基づき,
施行日以後に資産の譲渡等を行うものは旧税率適用
【節税対策】
有名な制度です。
これにより9月30日までの駆け込み契約が予想されます。
ただ、それに伴って、
その時期の値引きが薄くなったりすることも予想されますので、
実質的には効果はあまりないのかもしれません。
4.長期割賦販売等に関する経過措置
・・・平成26年3月31日以前に行った長期割賦販売等に係る
賦払金の支払期日が施行日以後に到来するものは旧税率適用
【詳細】
分割払いでの購入の場合、
平成26年3月31日までに商品を受け取れば5%の税率となります。
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