2012.11.18
【2012年11月18日】
今年も年末調整の時期がやってきました。
今回の年末調整で最も注意すべき点は、
改正初年度である生命保険料控除の計算です。
証明書をしっかり確認し、記入誤り・漏れの生じないようにしなければなりません。
生命保険料控除は、
平成23年分までは、「一般分」と「個人年金分」の2種類に分けて計算していました。
これが、平成24年分からは改正後契約分等については、
「一般分」「介護医療分」「個人年金分」の3種類に分けて計算することになります。
そして、改正前と改正後では適用できる上限額が異なるため、
改正前(旧制度)と改正後(新制度)にそれぞれ分けて計算する必要があります。
具体的には、次のように分かれることになります(カッコ内は上限額)。
「一般分」…旧制度(50,000円)、新制度(40,000円)
「介護医療分」…新制度(40,000円)
「個人年金分」…旧制度(50,000円)、新制度(40,000円)
生命保険料控除の全体での上限額は、
改正前は10万円でしたが、
改正後は12万円です。
各々上限額に達していても、
それぞれの区分での上限額、
全体での上限額もありますので、
計算は少し面倒です。
ややこしい計算ロジックをご説明するより、具体例にてお伝え致します。
例.[一般分]…旧制度の保険料36,000円、新制度の保険料36,000円
[介護医療分]…新制度の保険料60,000円
[個人年金分]…旧制度の保険料120,000円、新制度の保険料120,000円
(こういった区分は、
生命保険会社等から送られてくる証明書に記載されていますので、
誤りのないようしっかりご確認下さい。)
[一般分]
①新制度分 36,000円×1/2+10,000円=28,000円
②旧制度分 36,000円×1/2+12,500円=30,500円
③①+②=58,500円 →40,000円
④②<③ ∴40,000円
[介護医療分]
60,000円×1/4+20,000=35,000円
[個人年金分]
①新制度分 40,000円
②旧制度分 50,000円
③①+②=90,000円 →40,000円
④②>③ ∴50,000円
{生命保険料控除額の合計}
40,000円+35,000円+50,000円=125,000円 → 120,000円
計算式や上限額は、
税務署から送られてくる
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」
に記載されておりますので、
その通りに計算すれば誤ることはありません。
【2012年11月17日】パン屋さんの税務の注意点をご説明します。 《売上について》 パン屋さんの売り上げの大部分は店内での販売であると考えられます。 しかし、…(続きを読む)
【2013年4月27日】今回は、被相続人(相続される人。つまり一般的には亡くなった人)の遺族が受け取る退職金の課税関係をについて解説致します。 退職金で死亡後3…(続きを読む)
だんだん寒くなってきました。😌 この季節になると、我々、会計事務所では、そろそろ年末調整の時期になるので忙しくなるな・・・と、気が引き締まって参ります。 &nb…(続きを読む)
【2012年7月21日】国税庁は7月2日、相続税や贈与税の計算の基礎になる平成24年分の路線価を公開しました。今回は東日本大震災で被災した地域について、平成24…(続きを読む)
国民年金保険料を現金で一括前納した際の、 Q.前納報奨金相当額は社会保険料控除の対象なのでしょうか? A.控除対象です。 なぜなら、前納報奨金相当…(続きを読む)
確定申告の時期がやってまいりました。 青色申告で複式簿記で記帳していくにあたって、「借方(かりかた)と貸方(かしかた)」を理解していく必要があります。 今回は「…(続きを読む)