2012.11.17
【2022年10月13日更新】
今回はパン屋さんの税務の注意点について、ご説明しようと思います。税務調査が来た場合にチェックされる部分も含めて、確認していきましょう。
下記の部分もご注意ください。
パン屋さんの売り上げの大部分は店内での販売であると考えられます。
しかし、お店によっては飲食店や学校等に販売している場合があります。
そういった場合、掛け売上にしているケースがほとんどですが、税務調査では締め後の売り上げが漏れなく計上されているかがチェックされます。
また訪問販売等の外商をしている場合、お店のレジを通さないことから売上を脱漏していないかどうかの確認がされます。
棚卸にはパンを作るための材料はもちろんのこと、
「消耗品で貯蔵中のもの」も含まれます。
包装資材等の棚卸も漏れなく計上しましょう。
パン屋さんで交際費といっても、認められる範囲は非常に狭いのが一般的です。
税務調査では事業を円滑に進めるために何故その交際費が必要だったのかの説明が求められます。
消費税の簡易課税方式では、
2以上の事業を営んでいる場合、課税売上高をそれぞれの事業の種類ごとに区分して記帳等を行うことを前提に、
その事業の種類ごとの「みなし仕入れ率」を適用して、仕入れにかかる消費税額を計算することができるとされています。
パン屋さんの場合、その販売形態に応じて、以下のような事業区分となります。
2019年10月1日の消費増税により、一部の商品に対して軽減税率が始まりました。
この軽減税率の対象として「米、パン、野菜、乳製品、菓子類など」が入っています。
イートインできるパン屋さんの場合、下記のような対応となります。
店内にイートインスペースがあり、飲食できる店舗の場合は、お客さんの自己申告により税率が変わります。
『経理・税金にくわしい税理士に経理や確定申告を依頼したい!』
『本業が忙しいので、経理・確定申告を丸ごとお任せしたいのですが…』
など、経理・税金を気軽にお任せできる税理士をお探しでしたら、澁谷典彦税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。
期日までに書類をポストに投函するだけで、面倒な会計作業・確定申告の手間を解消できます。
澁谷典彦税理士事務所の丸投げサービスについては、詳しくはこちらから。
ポスト投函だけなので全国の方が対象。まずはお問い合わせください。
本日は飲食料品や宅配新聞に適用される、「消費税の軽減税率」について書きたいと思います。 消費税の軽減税率とは? 消費税の税率は平成31年10月から10%になりま…(続きを読む)
【2012年12月1日】平成24年4月21日に法人成りしました。資本金900万円、3月末日決算法人です。給与は、25日締めの当月末日払いです。 この場合、2期目…(続きを読む)
設立後に本店所在地とは別の市区町村で事業を行う場合の均等割についてです。 複数の市区町村で事業をしている場合、事務所または事業所のある市区町村に申告納税します。…(続きを読む)
【2012年9月28日】役員報酬の金額は株主総会で決議を受けた後は、その事業年度が終わるまでは同じ金額でなければ税務上経費にできない金額が生じてしまいます。 《…(続きを読む)
PCA会計は、消費税区分を細かく設定でき、プロ仕様の非常に優秀な会計ソフトと言えます。 いつも大変お世話になっております。 今回は、そのPCA会計…(続きを読む)
令和3年度補正予算に関する情報です。 事業承継・引継ぎ補助金についての補助金です。 補助上限額は、600万円となっています。 うまく活用して、事業の継続と更なる…(続きを読む)