【2012年10月25日】
移転価格税制の事前確認には、
ユニラテラルAPAとバイラテラルAPAとマルチラテラルAPAとがあります。
なお、APAとは、Advance Pricing Agreement の略で「事前確認」という意味です。
ユニラテラルAPA(一国事前確認)とは、
相互協議を伴わない事前確認をいい、
例えば、日本法人が、日本の税務当局に
移転価格税制における独立企業間価格の算定方法等についての確認を申し出ますが、
相互協議は申し立てません。
よって、ユニラテラルAPAの場合、
外国の子会社等(国外関連者)が
外国の税務当局からの移転価格税制による課税を受けるリスクは回避できません。
これに対して、
バイラテラルAPAとは相互協議を伴う事前確認をいいます。
この手続きを経ることにより、
日本法人だけでなく海外の子会社等(国外関連者)も
同時に事前確認を受けることができます。
マルチラテラルAPAとは、多国間での事前確認をいいます。
なお、日本では、
税務当局がバイラテラルAPAを積極的に推進していることもあって、
ユニラテラルAPAの申し出件数は非常に少なくなっています。
【2012年10月21日】移転価格事務運営要領とは、1986年に制定された移転価格税制の執行に関して、国税庁が事務運営の指針を整備し、移転価格税制の適正で円滑な…(続きを読む)
【2012年8月26日】外国の子会社からの配当を内国法人が受け取った場合、その配当金の95%を益金に算入しないという制度です。 この制度は外国税額控除の間接税額…(続きを読む)
【2012年10月6日】OECD移転価格ガイドラインとは、平成7年7月に公表された税務当局と多国籍企業に対する移転価格税制の指針をいいます。 OECD(経済協力…(続きを読む)
【2012年8月29日】≪事例≫この税制を説明する前に、国際間の税率の違いを利用した節税スキームをご紹介します。 日本の法人税率を40%、A国の税率も30%、…(続きを読む)
【2012年10月5日】移転価格税制というものをご存知ですか。最近、新聞などでもよく取り上げられていますが、長年税理士をしているかたでさえ、制度自体は知っていて…(続きを読む)
下のグラフは、 築30年の木造住宅(建物の比率は80%)を1億円購入し、6年後に1億円で売却した場合のイメージです。 23年を経過した物件を購入した場合、 償却…(続きを読む)