【2012年10月25日】
移転価格税制の事前確認には、
ユニラテラルAPAとバイラテラルAPAとマルチラテラルAPAとがあります。
なお、APAとは、Advance Pricing Agreement の略で「事前確認」という意味です。
ユニラテラルAPA(一国事前確認)とは、
相互協議を伴わない事前確認をいい、
例えば、日本法人が、日本の税務当局に
移転価格税制における独立企業間価格の算定方法等についての確認を申し出ますが、
相互協議は申し立てません。
よって、ユニラテラルAPAの場合、
外国の子会社等(国外関連者)が
外国の税務当局からの移転価格税制による課税を受けるリスクは回避できません。
これに対して、
バイラテラルAPAとは相互協議を伴う事前確認をいいます。
この手続きを経ることにより、
日本法人だけでなく海外の子会社等(国外関連者)も
同時に事前確認を受けることができます。
マルチラテラルAPAとは、多国間での事前確認をいいます。
なお、日本では、
税務当局がバイラテラルAPAを積極的に推進していることもあって、
ユニラテラルAPAの申し出件数は非常に少なくなっています。
国外転出時課税の対象者は、 国外転出時において、(1)及び(2)のいずれにも該当する居住者です。 (1)所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること…(続きを読む)
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)とは、 内国法人等が、法人税がゼロまたは税負担率が20%未満である軽課税国・地域(タックス・ヘイブン)に外国子会社…(続きを読む)
【2012年10月14日】移転価格税制における独立企業間価格のドキュメンテーションについてご説明します。 そもそもドキュメンテーションとは、「文書」又は「文書を…(続きを読む)
【2012年10月21日】移転価格事務運営要領とは、1986年に制定された移転価格税制の執行に関して、国税庁が事務運営の指針を整備し、移転価格税制の適正で円滑な…(続きを読む)
国外転出時課税は、 国外転出をする時点で1億円以上の有価証券や未決済の信用取引などの対象資産を所有している一定の居住者に対して、国外転出の時に、国外転出の時の価…(続きを読む)
【2012年8月27日】現在、世界的に法人税率の値下げ合戦が行われています。また、外国企業の誘致を積極的に行うため、開発途上国等においては税制優遇措置を設けて租…(続きを読む)