【2012年10月20日】
移転価格税制における国外関連者間の相殺に対する考え方についてご説明します。
国外関連者との取引において、
お互いに相殺している取引がある場合においても、
その取引を分解し、
それぞれの独立企業間価格を算定し、
その相殺が適正か否か検証する必要があります。
例えば
A社が特許の使用権限をB社に提供し、
B社がノウハウをA社に提供した場合、
お互いに持ちつ持たれつということで何もなかったことにしましょう。
というのは通りません。
A社が提供した特許の使用権限と、
B社が提供したノウハウの独立企業間価格を算定し、
そのうえでこの相殺が金額的に一致しているのかの検証が必要になります。
この点につき
OECD移転価格ガイドライン3.13[意図的相殺]では、
以下のように記述されています。
「3.13 意図的相殺とは、関連者が意図的に関連者間取引の条件に組み込む相殺のことである。
これは、ある関連者が、グループ内の他の関連者に対し、
当該関連者から見返りとして受ける他の便益とある程度見合った便益を提供することで発生する。
これらの企業は、それぞれが受け取った便益が、
それら便益に対する支払いの全部又は一部として提供した便益と相殺されるべきであり、
租税債務を評価する際には
これらの取引の純利益又は純損失(それが存在する場合)のみが考慮されるべきであると主張するかもしれない。
例えば、ある企業が、別の企業から別の関連で提供されたノウハウの見返りに、
当該企業に対し特許の使用許諾をし、
これらの取引の結果としていずれの当事者にも利益も損失も生じていないと主張することがあるかもしれない。
このような取極(とりきめ)は、独立企業間でも行われることがあるが、
相殺が主張されている各便益の価値を定量化するに当たっては、
これらの取極を独立企業原則に従って評価すべきである。」
【2012年10月21日】移転価格事務運営要領とは、1986年に制定された移転価格税制の執行に関して、国税庁が事務運営の指針を整備し、移転価格税制の適正で円滑な…(続きを読む)
【2012年10月15日】移転価格税制におけるロケーション・セービングとは、地理的市場に帰せられるコストに係る差異をいい、賃金水準、設備費等を主たる原因とするロ…(続きを読む)
国外転出時課税制度においては、一定の要件のもと、減額措置等を受けることができ ます。 納税猶予制度は、 国外転出の時までに納税管理人の届出書を提出…(続きを読む)
【2013年3月17日】平成25年4月1日以後開始事業年度から『過大支払利子税制』が適用されます。 この制度は、『海外の関連会社に支払う「純支払利子等」のうち「…(続きを読む)
【2012年10月5日】移転価格税制というものをご存知ですか。最近、新聞などでもよく取り上げられていますが、長年税理士をしているかたでさえ、制度自体は知っていて…(続きを読む)
不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、耐用年数を簡便法で計算した国外中古建物の減価償却費に相当する部分の損失については、生じなかったものとみなし、損益通算が…(続きを読む)