【2012年10月7日】
移転価格税制における事前確認制度とは、
納税者である法人が独立企業間価格を算定し、
その独立企業間価格が適正であるかどうかを
事前に税務当局に申し出ることにより、
税務当局がその算定方法等の合理性を検証し、
確認を行う制度を言います。
納税者である法人が、
確認を受けた独立企業間価格に基づき申告を行っている限り、
移転価格課税は行われません。
よって、納税者である法人にとって、
事前確認制度は移転価格税制における独立企業間価格の
予測可能性を担保するものであり、
この制度の適用を受けることにより
安心して国外関連社との取引を行えるようになります。
また、税務当局にとっても
税務調査時の余計な手間やトラブルを避けることができますので、
移転価格税制の円滑な執行のため積極的に推進しています。
但し、移転価格税制における独立企業間価格の算定は、
企業にとって大変時間のかかる作業であり、
また税務当局においても申し出られた後の事前確認には相当な日数がかかりますので、
しっかりとしたスケジュールを立てた上で臨まなければなりません。
不動産投資の効果の一つとして、減価償却の活用による節税が挙げられます。 これは、海外の建物は日本の建物よりもマーケット価格が下がりにくいことと、 日本の所得税法…(続きを読む)
下のグラフは、 築30年の木造住宅(建物の比率は80%)を1億円購入し、6年後に1億円で売却した場合のイメージです。 23年を経過した物件を購入した場合、 償却…(続きを読む)
各種減額措置等(納税猶予の特例の適用を受けていることが条件) ①有価証券等の譲渡価額が国外転出の時の価額よりも下落している場合 納税…(続きを読む)
【2012年8月26日】外国の子会社からの配当を内国法人が受け取った場合、その配当金の95%を益金に算入しないという制度です。 この制度は外国税額控除の間接税額…(続きを読む)
【2012年8月27日】現在、世界的に法人税率の値下げ合戦が行われています。また、外国企業の誘致を積極的に行うため、開発途上国等においては税制優遇措置を設けて租…(続きを読む)
国外転出時課税の対象者は、 国外転出時において、(1)及び(2)のいずれにも該当する居住者です。 (1)所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること…(続きを読む)