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葬儀業の人件費、火葬料、印紙税

【2012年10月6日】
≪外注費or給与≫
人材派遣会社を介して人を雇う場合には
人材派遣会社への支払は外注費となり、
所得税を源泉徴収する必要はなく、
また消費税は課税取引となり仕入税額控除の対象となります。
しかし、
葬儀における配膳等を行うホールスタッフなどへの支払は
殆どのケースが雇用契約に基づくものであるため、
所得税を源泉徴収する必要があり、
また消費税の課税取引とはならず仕入税額控除の対象となりません。

≪火葬料の立替≫
葬儀業者が火葬料を受け取る場合に、
その火葬料を他の収入とは区分して仮受金又は預り金勘定として経理し、
その火葬料を支払う際に、
その金額を消し込む経理をしている場合には、
その区分した火葬料は消費税法上の資産の譲渡等の対価には該当しません。

≪印紙税≫
葬儀前の打ち合わせにおいて、
葬儀業者と喪主との間で内容確認の目的で文書を取り交わし、
その文書に互いに署名押印することが多いのですが、
たとえ書面の表題が「打合書」「見積書」等とされていても、
この文書が契約の成立を証するものであれば
印紙税法上の課税文書である請負契約書となります。

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