2012.10.06
【2012年10月6日】
≪お通夜が決算日、告別式が決算日の翌日の場合≫
葬儀業の収入は
大きく分けますと、
葬儀全般を通じて行う役務提供(請負業)と
会葬御礼品等の販売(物品販売業)の二つです。
そして費用収益の対応について通常の業種にはない注意が必要です。
例えば、期末日がお通夜で翌日が告別式の場合、
お通夜で渡された会葬御礼品等は売上に計上し、
告別式に渡された会葬御礼品等は棚卸に計上しなければならないのでしょうか。
この点につきましては、葬儀は通常お通夜と告別式の両日をいうものとされています。
よって、決算日において、お通夜の参列者に対して会葬御礼品等がすでに引き渡し済みであっても、
その会葬御礼品等は期末現在の棚卸資産として計上することになります。
≪相続税申告の葬儀費用≫
相続税の計算において亡くなった方のお葬式の費用は経費にすることができます。
よって葬儀業者にとって売り上げの根拠資料である葬儀清算書や請求書や領収書は、
将来相続税の申告に利用されることを前提に作成・保管しておくことが必要です。
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