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急病・回復による役員報酬の減額・増額の税務処理

【2012年9月28日】
役員報酬の金額は株主総会で決議を受けた後は、
その事業年度が終わるまでは同じ金額でなければ
税務上経費にできない金額が生じてしまいます。

《質問》
では、役員が急病のため役員報酬をいったんは減額したものの、
回復したため同じ事業年度内で役員報酬を元に戻したような場合には、
税務上経費にできない金額が生じるのでしょうか。

《答え》
今回の場合、税務上経費にできない金額は生じません。

《解説》 
役員報酬の金額は株主総会で決議を受けた後は、
その事業年度が終わるまでは同じ金額でなければ
税務上経費にできない金額が生じてしまいますが、
臨時改定事由と言って、
事業年度開始の日から3ヶ月までにされた
定期給与の額の改定時には
予測しがたい偶発的な事情等による定期給与の額の改定で、
利益調整等の恣意性があるといえないものについては、
定期同額給与とされる定期給与の額の改定として取り扱うこととされているからです。
以下に参考となる法人税基本通達9-2-13の3を掲載します。

《参考》
9-2-12の3(職制上の地位の変更等)
令第69条第1項第1号ロ《定期同額給与の範囲等》に規定する
「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」とは、
例えば、定時株主総会後、
次の定時株主総会までの間において社長が退任したことに伴い
臨時株主総会の決議により副社長が社長に就任する場合や、
合併に伴いその役員の職務の内容が大幅に変更される場合をいう。
(平19年課法2-17「二十」により追加)
(注) 役員の職制上の地位とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等により付与されたものをいう。

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