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公示地価、基準地価とは?

【2012年7月21日】

公示地価とは?

地価公示により公示された
「標準地」の価格のことです。
もっとも代表的な土地評価である地価公示は、
地価公示法にもとづき、
国土交通省土地鑑定委員会が毎年3月下旬に公表する土地評価です。

地価公示では全国で選定された約3万数千地点の「標準地」について、
毎年1月1日時点を基準日として
各標準地につき2名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求めます。

そして、その正常な価格を土地鑑定委員会が判定し、
毎年3月下旬に公示します。

この公示された価格を「公示地価」といいます。

地価公示によって評価された公示地価は、
一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、
公共用地の取得価格の算定基準ともなっています。

基準地価とは?

公示地価と同様に地価指標のひとつで、
都道府県知事が、国土法による土地取引の規制をスムーズに進めるために調査して公表するものです。

毎年7月1日時点に各都道府県ごとに地価調査を行って、
9月中旬に国土交通省がとりまとめて発表します。

公示地価と同様に、
住宅地、商業地、工業地などの用途地域ごとに、
各地区の基準地(市街化区域では1平方キロメートルに1地点)が選ばれ、
1平メートルあたり単価で表示されます。

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