【2012年7月8日】
所得税は超過累進税率といって、
例えば収入の多いプロ野球選手などはほとんど「税金で持って行かれる」し、
逆に収入の少ないかたは税率も低くなっています。
しかし、非経常的な所得については、
このままだと税負担が大変重いものとなってしまうため、
例えば総合長期譲渡所得や一時所得や退職所得の2分の1課税、
山林所得の5分5乗課税など、税負担の緩和措置が講じられています。
ところが、経常的な所得である不動産所得や事業所得や雑所得の中にも、
超過累進税率をそのまま適用すると、
毎年平均的な所得が発生している者と比べて、
税負担が過重になってしまう場合があります。
よって、この税負担の過重を緩和させるため、
以下の変動所得と臨時所得については、
一定の金額について5分5乗方式による特殊な税額軽減が認められています。
変動所得・・・自然条件などにより、年によって所得が大幅に変動するもの
① 漁獲又はのりの採取から生ずる所得
② はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝又は真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得
③ 原稿又は作曲の報酬による所得
④ 著作権の使用料による所得
臨時所得・・・数年分の収入を一括して受け取った場合
① 3年以上の期間一定の者に専属して役務の提供を約することにより一時に受ける契約金で、
その契約による報酬年額の2倍相当額以上であるものによる所得
② 3年以上の期間他人に不動産等、採石権、鉱業権、漁業権、工業所有権等を使用させることを約することにより一時に受ける権利金、頭金その他の対価で、
これらの資産の使用料年額の2倍相当額以上であるものによる所得(譲渡所得に該当するものを除く。)
③ 業務の全部又は一部を休止、転換、廃止することになった者
又は
業務の用に供する資産の全部又は一部につき災害により被害を受けた者が、
これらの事由によりその業務に係る3年以上の期間の所得の補償として受ける補償金に係る所得
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