2012.06.19
【2012年6月19日】
今日は山口大学教授・南九州税理士会所属の羽生正宗先生の講演会に行ってきました。
題目は「公益法人の認定に係る現状、社会福祉法人 新会計基準の概要」。
研修内容のうち、ごく一部を以下にご紹介致します。
従来の公益法人は平成20年12月1日に「特例民法法人」となり、
5年以内(平成25年11月30日まで)に
公益法人又は一般法人に移行申請しなかった場合には、
解散したものとみなされることになっています。
まだ移行できていない公益法人は、
取り急ぎ方向性を決めて移行申請を始めなければなりません。
18項目ある公益認定基準は
「第1項 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること」
から始まりますが、
「第2項 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること」とあり、
我々税理士も会計人としてお役にたてることがありそうです。
また、
「第17項 前略~公益認定の取消しの処分を受けた場合等において、
公益目的取得財産残額があるときは、
これに相当する額の財産を当該公益認定の取消し等の日から1ヶ月以内に
類似の事業を目的とする他の公益法人等又は国若しくは地方公共団体に
贈与する旨を定款で定めているものであること」とあり、
社会の公器としての厳しい公共性が要求されています。
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