電力不足と相まって、
太陽光・風力・地熱・水力・バイオマスなどの
再生可能エネルギーへの関心も高まっていますが、
それを税制面からバックアップする制度が創設されました。
概要は、太陽光発電設備と風力発電設備について、
設備投資をした事業年度に、
設備投資額の全額を損金にできるというものです。
対象となるためには、
青色申告をしている法人又は個人が、
10kW以上の太陽光発電設備
又は
1万kW以上の風力発電設備を、
平成24年5月29日から平成25年3月31日までに取得し、
買取制度の認定を受けることが必要です。
利益の出ている法人にとっては、かなり効果の高い節税対策になりそうです。
≪参考≫
なお、本来であれば固定価格買取制度の開始にあわせて
7月1日以降に取得したものとなりそうですが、
5月29日と中途半端な開始日となっておりますのは、
買取制度を定めた
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」附則では、
同法の施行日である7月1日より前であっても、
認定は7月1日に受けたものとみなすという規定を置き、
この施行日が政令で5月29日となったためです。
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