2012.05.30
よく印紙に斜線を引かれる方がいらっしゃいますが、
これは正式な消印とは認められません。
他にも単に㊞と書かれた場合も正式な消印とは認められません。
なぜかと申しますと、
「印紙税の課税対象となる文書に収入印紙を貼り付けた場合には、
その文書と収入印紙の彩紋とにかけて判明に収入印紙を消さなければならない」
とされているからです。
そして、
「収入印紙の消印方法は、
文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名による」
とされています。
署名は自筆によるものですが、
その表示は氏名を表すものでも、通称、商号の様なものでも構いませんが、
斜線や単に㊞としたものは印章や署名には当たりませんので、
消印したことにはならないというわけです。
また、消印は判明に消さなければなりませんので、
一見して誰が消印したかがわかる程度に印章を押すか署名する必要があります。
また、通常の方法では消印を取り消す去ることができないことが必要です。
よって、鉛筆や今流行りの消せるボールペンで署名したもののように、
簡単に消し去ることができるものは消印したことになりませんのでご注意下さい。
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