2020.03.02
前回に引き続き、65歳以降の在職老齢年金についてです。
例えば…67歳の社長で賞与なしを前提とします。
老齢厚生年金のひと月当たり10万円の支給と、会社から40万円の報酬がある場合、
標準報酬月額は27(24)等級の41万円になりますので、
在職老齢年金による老齢厚生年金の支給停止額は、2万円になります。
そこで、社長が購入した土地建物を倉庫として利用し、会社から地代家賃として20万円、報酬として20万円受け取るとして、計算式に当てはめると、
20万円の標準報酬月額は17(14)等級の20万円になりますので、
10万円(基本月額)+20万円(総報酬月額相当額)=30万円<47万円
となり、全額支給となりますので、すべて報酬として受け取るより
8万円も多く支給されることになります。
支給停止額については年金事務所で計算していただけるので、
分からない場合は年金事務所や、専門の方に相談するなどして、
間違いのないようにご注意ください。
Q35.では 従業員数にパートやアルバイトも含まれるのか。 との問いに対し、 一般的なパート、アルバイトは従業員に含まれます。具体的には、従業員(常勤従業員)は…(続きを読む)
平成24年4月から「子ども手当」改め「(新)児童手当」が始まりました。 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に対して、…(続きを読む)
本日は障害年金についてです。 障害年金は老齢年金と違い、自分で書類を作成したり病院で診断書をもらったりするなど、面倒なことも多く申請を行っていない方が少なからず…(続きを読む)
e-GOVで賞与支払届や算定基礎届等の書類を作成する際に、都道府県コードという二ケタの数字を入力しなければなりません。 ちなみに、当事務所の所在地である岡山県の…(続きを読む)
65歳になってもまだまだ元気に働き続けながら年金を受給しようとすると、 年金額の一部または全額が支給停止される制度です。 支給停止される額については下図のフロー…(続きを読む)
労災保険の保護の対象とならない事業主等(労働者以外)でも、その業務の実情などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には、特別に…(続きを読む)