2019.04.03
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)とは、
内国法人等が、法人税がゼロまたは税負担率が20%未満である軽課税国・地域(タックス・ヘイブン)に外国子会社を設立して所得を得ている場合に、それらの外国子会社等の所得を日本の親会社等の所得に合算して課税される税制です。
個人の場合、居住者であれば、所得の源泉地がどこであっても日本で課税されます。
法人の場合、外国に支店形態で進出した場合は、
国外源泉所得についても国内源泉所得と合算し、日本で課税することになります。
しかし、外国に子会社を設立した場合は、
外国法人は内国法人とは別人格であるため、原則として、合算課税を受けることはありません。
この仕組みを利用し、法人税の全くかからない国や、
日本の法人税に比して著しく負担割合の低い国にペーパー上の法人を設立し、
全体の租税負担の軽減を図ろうとする試みが行われるようになりました。
このような国際的な租税回避を図る行為に対処するための制度が
外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)です。
合算課税の対象や合算課税の適用を免除される場合等の具体的な内容については、次回行います。
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