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医療法人は事業再構築補助金の対象?②(事業再構築補助金)

2021.05.08

以前、一人医師医療法人が、事業再構築補助金の対象になるのか という記事を書いてみました。(2021.4.25 医療法人は事業再構築補助金の対象?)

この件について、引き続き調査を進めております。

公募要領の「2.補助対象者」の「イ 【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】」のところを何度読んでも、確定的なことがわからなかったので、再度、コールセンターに問い合わせてみました。

 

 

その結果をお伝えします。

まず、公募要領の「2.補助対象者」の「イ 【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】」の文章を、読みほどいていきますと、

①中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)

②法人税法別表第二に該当する法人(※1)

③法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)であること(※2)

※1 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。
※2 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能です)、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。

 

と三つが該当することがわかります。

 

まず、①には該当しません。ここは、議論の余地はないところかと思います。

②では、以前のブログでも書きましたが、社会医療法人に限られるということになります。
社会医療法人とは、令和3年1月1日現在において、全国でも327法人しかありません。要件も厳しく、比較的大きな病院と言えます。(厚生労働省HPより 令和3年1月1日 社会医療法人)

そして③に、一人医師医療法人は該当するそうです。ただし、※2にありますように、収益事業を行っていない法人は対象外となります。一人医師医療法人の場合は、収益事業を行っているところが殆どでしょうから、対象になるようです。

ただ、事業再構築指針にある新分野展開、業態転換、事業・業種転換のいずれかに該当しなければ、そもそも対象となりません。よって、計画の段階で要件を満たすかどうかの確認をしっかりとなさるべきかと思います。

 

 

収益事業の範囲については、以下のブログでご確認下さい。

(2021.5.15 医療法人の収益事業)

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