源泉所得税の納付が一日でも遅れてしまいますと、不納付加算税が課されます。
ただし、以下の場合等は課されません。
①不納付加算税の金額が5000円未満となる場合。
②その納付前1年間、法定納期限後に納付されたことがないこと。かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。
③源泉徴収義務者としての初めての納付であること。かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。
この度の大雨により被害を受けられた皆様方に、心よりお見舞い申し上げます。 さて、個人の皆様に微力ながら税金関係のお役立ち情報を提供させていただきます。 【個人の…(続きを読む)
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