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不納付加算税が課されない場合

源泉所得税の納付が一日でも遅れてしまいますと、不納付加算税が課されます。

 

ただし、以下の場合等は課されません。

①不納付加算税の金額が5000円未満となる場合。

②その納付前1年間、法定納期限後に納付されたことがないこと。かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。

③源泉徴収義務者としての初めての納付であること。かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。

源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)|国税庁

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