2014.08.05
インターネットで仕入れをした場合などの領収書の保管について紹介します。
インターネットでの仕入れで送られた領収書について、印紙税はどうなるのでしょうか。
印紙税は、文書を相手に交付するのではなく、ファックスやメールでのみ送った場合には掛かりません。
また、文書をPDF化してメールで送った場合にもかかりません。
理由は、印紙税法に規定する課税文書の「作成」とは印紙税法基本通達第44条により下記のように定義されています。
「単なる課税文書の調製行為をいうのでなく課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載しこれを当該文書の目的に従って行使することをいう」
また課税文書の「作成の時」とは、相手方に交付する目的で作成される課税文書については当該交付の時であるとされているからです。
つまり、注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体をメール等で送信したとしても課税文書を作成したことにはならないから、印紙税は掛からないということです。
ただし、メール等で送信した後に原本を相手方に交付したような場合には、課税文書の作成に該当します。印紙税が掛かりますのでご注意下さい。
インターネット取引では領収書が発行されないケースもあります。
この場合には、取引が行われたことが客観的に見てもわかるようにメールでのやり取りなどをプリントアウトしておくことをお勧めします。
メールで送信した領収書の印紙税については、下記の記事でも詳しく説明しております。
メールで領収書を送信をした場合の印紙税
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