2019.08.21
有料老人ホームや小中学校などで提供される食事(給食等)は、
入居者・生徒らの選択によるものではなく、提供された食事を食べざるを得ない状況であることから、ケータリングサービス等には当たらず飲食料品の譲渡として、
軽減税率の対象となります。
場合によっては、職員も入居者・生徒らと同じメニューの食事をとるケースもあると思います。しかし、職員等に提供される食事は、施設内において飲食料品を飲食させる役務の提供として、軽減税率の適用対象外となります。
入居者・生徒に提供する食事と職員等に提供する食事は分けて消費税の計算をする必要がありますので、ご注意下さい。
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