2013.10.03
平成26年4月1日以後に行われる取引に関しては消費税「8%」が適用されます。
しかし、下記の取引については経過措置により消費税「5%」の適用がされます。
【電気料金等】
電気・ガス・水道、電気通信利用料等で
平成26年4月1日~平成26年4月30日までの間に確定した料金等
電気料金等については、検針などによって算定を行うので
増税後の平成26年4月1日以後に使用した部分もある=「8%」とも考えられますが
いつ使用したのか?を厳密に判断するのは困難かつ煩雑なので
平成26年4月1日~平成26年4月30日までの間に確定した料金等については、
全て「5%」が適用されることとなります。
【旅客運賃等】
電車等の旅客運賃、映画、コンサート等の入場料金のように
不特定多数の者に販売を行い料金を領収を行う前売り券等について
そのチケットの使用が平成26年4月1日以後に行われる場合であっても
代金の領収が平成26年3月31日以前に代金の支払いを行っている場合
不特定多数の者に販売を行うものを使用する日によって料金を変えるという事は
人的にも、システム上においてもとても煩雑なものになります。
また、旅客運賃や映画のチケットなどものによっては使用できる期日が
特定されていないものもあるため、使用する日の確定が行えません。
そのため、平成26年3月31日以前に代金を支払い購入したものについては
「5%」が適用されることとなります。
上記の経過措置は個人の消費者の方にしてみると
平成26年4月1日以後に旅行やコンサートなどに行く場合でも
そのチケットを購入する日が
平成26年3月31日より前なのか・後なのかによって代金にかかる消費税率が異なってきます。
旅行などをお考えの場合は、早めに計画を立てて
代金の精算を3月31日より前に行うことをお勧めします。
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