2017.03.16
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、平成29年1月1日以降に、
健康の維持増進及び疾病の予防の取組として一定の取組を行う個人が、
スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)
を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
一定の取組とは
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診 を受けている人を言います。
健康の維持増進及び疾病の予防の取組を行っている人が、スイッチOTC医薬品を購入した場合の
年間(その年の1月1日~12月31日)購入合計額が12,000円を超える場合に、超えた金額を所得控除できるという訳です。
上限は88,000円で、医療費控除と同様に生計を一にしていれば家族との合算が出来ます。
スイッチOTC医薬品については、厚生労働省のHPに一覧が掲載されています。
対象商品を購入した場合にはレシートに記載されるので、薬局・ドラッグストアのレシートも保管してください。
また、購入の際に後々集計しやすいように、集計できる用紙に記載しておくのが良いでしょう。
ただし、従来の医療費控除との選択適用なので、どちらか有利な方を選ぶようになります。
入院等で医療費が多くかかった年には、従来の医療費控除の方が有利かもしれません。
いずれにせよ、医薬品の購入は従来の医療費控除の対象にもなりますので、薬局・ドラッグストアのレシートも医療費の領収書と一緒に保管をしておくと良いと思います。
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