この度の大雨により被害を受けられた皆様方に、心よりお見舞い申し上げます。
さて、個人の皆様に微力ながら税金関係のお役立ち情報を提供させていただきます。
【個人のかた】
6.雑損控除
損害額を所得控除。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
7.雑損失の繰越控除
雑損控除をしても控除しきれなかった金額を、翌年以後3年間繰り越せる。
8.災害免除法による所得税の軽減免除
要件を満たせば、その年の合計所得金額に応じて、以下の金額が減免される。
①500万円以下・・・所得税の額の全額
②500万円を超え750万円以下・・・所得税の額の2分の1
③750万円を超え1000万円以下・・・所得税の額の4分の1
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm
9.住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等
①年末に住んでいなくても適用できる。
②新たな家屋とのダブル適用ができる場合がある。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8013.htm
10.住宅取得資金の贈与特例
以下のURLの「4 「住宅取得等資金の贈与税の非課税」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」等の適用に係る災害に関する税制上の措置」
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/8007.htm
11.所得税の予定納税の減額承認申請
1期・・・・7月15日まで
2期・・・・11月15日まで
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
12.土地の評価
以下のURLの「1-1 特定非常災害発生日前に取得した特定土地等」「2-1 特定非常災害発生日後に取得した特定土地等」
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/8007.htm
※代表的なものについてのみをアバウトに記載しております。
実際の適用にあたっては、十分に適用法令等をご確認下さい。
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