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【医療費控除①】実際に控除を受けるにあたっての事前準備

2013.11.26

年間の収入が会社からの給料だけという方は「年末調整」という方法をもって
税金の手続きが完了します。
そういった方でも、「確定申告」することにより税金が還付されるケースがいくつかありますが
その代表的なものとして「医療費控除」という制度があります。

名前だけなら聞いたことがある。という方がほとんどではないでしょうか?
今回は、その制度について簡単に説明するとともに
実際に控除を受けるにあたっての事前準備等をお話しさせていただきます。

○一般的に医療費控除の控除額の計算方法は下のようになります。

 

( ①1年間で支払った医療費の合計 - ②保険金など ) - ③10万円

 

①「1年間で支払った医療費の合計」医療費は、毎年1月1日~12月31日の区切りで集計されます。
診療を受けた日ではなく、実際に支払った日で判断されるため、注意が必要です。

 

②「- 保険金など」医療保険などの給付を受けられている場合は、支払った医療費の合計より差し引かれます。
これは、医療費控除額を計算するに当たり
医療費の支払額ではなく実際の負担額を控除の対象とするためです。

 

③「- 10万円」計算された実際の負担額から、さらに10万円が差し引かれます。
れは「一般の家庭で年間にかかる経常的な医療費の目安」として10万円が差し引かれていると考えて下さい。
※年間の所得が200万円未満の方は、所得に応じて差し引かれる金額も減少します。

 

上記の計算方法からわかるように、医療費控除とは
「1年間で医療費の負担が高額な方に対して、税金を安くしますよ」 という制度です。
逆を言えば、1年間の医療費の負担が少額な方は医療費控除を受けられません。

※上の計算方法は「控除額」の計算であって「還付額」の計算ではありません。
実際に還付される金額を計算するためにはその方がいくらの税金を納めているか?という税率により異なります。
一般的に、上の計算結果に税率を乗じた額が還付される金額の目安と考えて下さい。

○実際に医療費控除を受けようとする場合は?
申告期限までに確定申告書を作成し税務署に提出をする必要があります。
その確定申告書に医療費の明細書と医療費の領収書等を添付して提出することで、医療費控除を受けられることになります。

※医療費の明細書とは、確定申告書の別紙として記入するもので
医療費の領収書等から支払額を集計して医療機関ごとに一覧表にしたようなものです。
つまり、実際に支払った医療費の金額を証明できる状態でないと、医療費控除を受けることはできません。
金額の証明として領収書以上のものは無いため、日々の医療費の領収書はなくさないように保存しておく必要があります。

 

「確定申告」という手続きの名前から受けるイメージもあり

・手間がかかる
・書き方が分からない
・しなくて済むならしない

という考えの方も多いかと思いますが
心当たりのある方は、一度
医療費控除で還付される金額を計算してみてもよいのではないでしょうか?

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