2012.02.02
太陽光発電の余剰電力については、H21年11月から電力会社が買い取る制度が開始されていますが、確定申告が必要なのでしょうか。
この点につき国税庁は、今年の1月17日に「質疑応答事例」を公表し、「A.自宅」「B.自宅兼店舗」「C.賃貸アパート」の3つの設置場所別にわけて説明しています。
「A.自宅」の場合は、雑所得。ただし、太陽光発電設備の減価償却費が経費として認められますので、ほとんどの場合は申告不要になりそうです。(なお、太陽光発電設備は、一般に「機械装置」に分類され、その耐用年数は、耐用年数省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年となります。)
「B.自宅兼店舗」の場合は、例えメーターがひとつになっており自宅分と店舗分が合理的に区分できないような場合でも、全額が事業所得の付随収入になります。
「C.賃貸アパート」の場合は、不動産所得の収入金額になります。(なお、エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(租税特別措置法第10条の2の2)等は、事業所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税額の計算における特例ですので、不動産所得を生ずべき資産である賃貸アパートに太陽光発電設備を設置し、その業務(事業)の用に供している場合には、これらの特例の適用を受けることはできません。)
※詳しくは国税庁のホームページを参照して下さい。
前回の事務所通信にて、ふるさと納税の利用するに当たって全額控除される寄付額の目安について掲載をさせて頂きましたが、ふるさと納税については、その寄付を行った寄付先…(続きを読む)
不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、耐用年数を簡便法で計算した国外中古建物の減価償却費に相当する部分の損失については、生じなかったものとみなし、損益通算が…(続きを読む)
確定申告には、青色申告と白色申告というものがあります。 青色と白色では、確定申告で必要となる書類に違いがあるなど、さまざまな違いがあります。 この記事では、青色…(続きを読む)
書面添付制度では、 税務署から税理士が間違いを指摘され、修正申告をした場合、延滞税はかかるものの、過少申告加算税などの支払いは免れます。 つまり、自主申告と同じ…(続きを読む)
未婚のひとり親対策と寡婦・寡夫控除の見直しが、行われます。 合計所得金額が500万円を超える場合には、寡婦控除の対象外に(寡婦控除と同じ所得制限) 未婚のひとり…(続きを読む)
控除所得税相当額[③]? 所得税の確定申告について、 「分配時調整外国税相当額控除に関する明細書」の「1 特定口座の配当等(源泉徴収選択口座内配当等)及び未成年…(続きを読む)