2012.02.02
太陽光発電の余剰電力については、H21年11月から電力会社が買い取る制度が開始されていますが、確定申告が必要なのでしょうか。
この点につき国税庁は、今年の1月17日に「質疑応答事例」を公表し、「A.自宅」「B.自宅兼店舗」「C.賃貸アパート」の3つの設置場所別にわけて説明しています。
「A.自宅」の場合は、雑所得。ただし、太陽光発電設備の減価償却費が経費として認められますので、ほとんどの場合は申告不要になりそうです。(なお、太陽光発電設備は、一般に「機械装置」に分類され、その耐用年数は、耐用年数省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年となります。)
「B.自宅兼店舗」の場合は、例えメーターがひとつになっており自宅分と店舗分が合理的に区分できないような場合でも、全額が事業所得の付随収入になります。
「C.賃貸アパート」の場合は、不動産所得の収入金額になります。(なお、エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(租税特別措置法第10条の2の2)等は、事業所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税額の計算における特例ですので、不動産所得を生ずべき資産である賃貸アパートに太陽光発電設備を設置し、その業務(事業)の用に供している場合には、これらの特例の適用を受けることはできません。)
※詳しくは国税庁のホームページを参照して下さい。
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