国外転出時課税は、
国外転出をする時点で1億円以上の有価証券や未決済の信用取引などの対象資産を所有している一定の居住者に対して、国外転出の時に、国外転出の時の価額又は国外転出の予定の3ヶ月前の日の価額で対象資産の譲渡等があったものとみなして、その対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度です。
国外転出時課税の対象となる方は所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。
対象者や対象資産や手続きの詳細は、次回以降のブログをご確認下さい。
【2012年10月5日】去る9月20日(木)岡山プラザホテル(岡山県岡山市中区浜2-3-12)にて、「岡山東西支部合同研修会及び岡山西税務署との税務連絡協議会」…(続きを読む)
不動産投資の効果の一つとして、減価償却の活用による節税が挙げられます。 これは、海外の建物は日本の建物よりもマーケット価格が下がりにくいことと、 日本の所得税法…(続きを読む)
【2012年10月6日】OECD移転価格ガイドラインとは、平成7年7月に公表された税務当局と多国籍企業に対する移転価格税制の指針をいいます。 OECD(経済協力…(続きを読む)
【2012年10月7日】移転価格税制における事前確認制度とは、納税者である法人が独立企業間価格を算定し、その独立企業間価格が適正であるかどうかを事前に税務当局に…(続きを読む)
【2012年10月21日】移転価格事務運営要領とは、1986年に制定された移転価格税制の執行に関して、国税庁が事務運営の指針を整備し、移転価格税制の適正で円滑な…(続きを読む)
国外転出時課税は、 国外転出をする時点で1億円以上の有価証券や未決済の信用取引などの対象資産を所有している一定の居住者に対して、国外転出の時に、国外転出の時の価…(続きを読む)