2013.01.19
【2013年1月19日】
相続税の時効について以下の例を使ってご説明します。
(例)
Q.父親が死亡し、7年がたちました。
当時相続税の申告をしたのですが、
今になって申告漏れがあることがわかりました。
税務署から厳しい指摘を受けるのではないかと日々心配しております。
今からでも修正申告書を提出したほうがよろしいのでしょうか?
A.修正申告書を提出する必要はありません。というかできません。
ただし、悪質な申告漏れの場合は、税務当局から指摘を受ける可能性があります。
{詳細}まず、整理しなければいけないのですが徴収権と課税権は異なります。
徴収権は納税者の申告(期限内申告、期限後申告、修正申告)
又は税務当局からの更正や決定により生じますが、
これらにより生じた国の債権は、
納期限から5年で消滅時効が成立します。
そして、この利益を納税者は放棄することができませんので、
法定申告期限から5年を経過した時点で、
当初の申告内容に対する修正はできなくなります。
ただし税務当局の課税権は、要件によって3年から7年と異なっています。
税務当局は偽りその他不正の行為があれば
7年間は課税処分が行えますので、
本件の場合は悪質か否かがポイントになります。
平成30年7月豪雨により、被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。 不動産を相続・贈与した場合には、相続税や贈与税等がかかる場合があります。 この場…(続きを読む)
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、 祖父母から孫に対して教育資金に充てるための金銭を まとめて信託銀行、銀行、証券会社に信託をした場合には…(続きを読む)
平成27年1月1日以後の贈与から、贈与税の改正がおこなわれています。 その一つに、相続時精算課税の適用範囲の拡大があります。 贈与者及び受贈者の範囲が次のように…(続きを読む)
平成27年から増税される予定の相続税。 では、現在の申告の状況はどうなっているのでしょうか? いったいどれだけの人が、どれだけの税金を納めているのでしょうか? …(続きを読む)
本資料は、事業承継推進機構株式会社が、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について、登録M&A支援機関として登録時に…(続きを読む)
去る平成25年5月16日、 メルパルク岡山において 税理士の和田啓一先生による 「広大地の適用要件を検証する」 と題する研修に行ってきました。 広大地評価とは相…(続きを読む)