2014.04.02
マイホームを新築、購入または増改築等をした場合で、そのための住宅ローン等がある場合
居住した年以後5年~15年間の各年で所得税の税額控除の摘要を受けることができます。
控除を受けるためには一定の要件があり、新築・中古・増改築等、それぞれ設定されています。
詳しくは
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
また住宅ローン等を利用しない場合でも、居住者が既存の住宅について一定の要件を満たす
住宅耐震改修工事・バリアフリー改修工事・省エネ改修工事
または認定住宅の新築等をした時は
その年の所得税額から規定による金額を控除する事ができます。
これらの控除を受けるためには、確定申告等が必要になります。
書面添付制度では、 税務署から税理士が間違いを指摘され、修正申告をした場合、延滞税はかかるものの、過少申告加算税などの支払いは免れます。 つまり、自主申告と同じ…(続きを読む)
はじめに 現在パートで働いている方や、これからアルバイトなどで働きたい方が気になるのが「年収の壁」ではないでしょうか? この年収の壁を知らずに働いて、収入を超え…(続きを読む)
新規住宅の居住年から3年目に「従前住宅」を譲渡した場合に、従前住宅について居住用財産の譲渡特例を受けるときは、新規住宅について住宅ローン控除の適用が受けられませ…(続きを読む)
所得拡大促進税制における賃金台帳とはどういったものかについて、検討してみたいと思います。 ※以下、私的な見解を含みますので、その点はご容赦下さい。 …(続きを読む)
以前8月15日のブログで、家賃支援給付金の益金計上時期についての意見を書いてみました。家賃支援給付金の益金計上時期は?① 先日、大手税務週刊誌の2020.10….(続きを読む)
国外転出時課税制度においては、一定の要件のもと、減額措置等を受けることができ ます。 納税猶予制度は、 国外転出の時までに納税管理人の届出書を提出…(続きを読む)