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お知らせ

【確定申告期限】4 月 17 日(金)以降も申告が可能

2020.04.06

令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限につきましては、先般、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和 2 年 4 月 16 日(木)まで延長されていました。

しかし、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けてくれることになりました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出をすれば、申告期限延長の取扱いとなる可能性があります。

不要不急の外出を控える観点から、国税庁が思い切った対策をとってくれています。
このような制度により、一刻も早い収束に繋がればと願います。

(国税庁HPより 確定申告期限の柔軟な取扱いについて ― 4 月 17 日(金)以降も申告が可能です ―)

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